1947-11-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第64号
これがまあ反對に對する辯駁だありますが、實際問題として、この前神奈川縣における選擧違反の大人權蹂躙のあつたとき、檢察當局で言われたことは、われわれが指揮監督をしたというので、われわれに責任があると言われるが、こつちに任免權がないじやないか。罷免權もないじやないか。その罷免權をもたないものが、部下がやつたということに對して責任をとるということは、條理に合わぬではないか。
これがまあ反對に對する辯駁だありますが、實際問題として、この前神奈川縣における選擧違反の大人權蹂躙のあつたとき、檢察當局で言われたことは、われわれが指揮監督をしたというので、われわれに責任があると言われるが、こつちに任免權がないじやないか。罷免權もないじやないか。その罷免權をもたないものが、部下がやつたということに對して責任をとるということは、條理に合わぬではないか。
私はイギリスに、選擧においては自分の手傳に使つた運動員が、選擧違反ではない、選擧中にとばくをやつたといつた普通一般の犯罪行爲があつても、さような非人格者を選擧の手傳に使つたという自責から、その候補者の當選は取消される法があることを承知いたしておるのであります。
もう一つは選擧違反の數でありますが、これもでき得ますれば、本年と昨年と二囘にわたつて行われた選擧の選擧違反の事件別件數というようなものを承知いたしたいのであります。最後に東京帝大の法學部研究室でつくられたと言われております諸外國における選擧制度及び地方制度というような資料が内務省にあるはずでありますが、これがございましたならば御配付を願いたい。